今回の災害の特徴といたしましては、凍霜及び降ひょう等が、四月下旬から数度にわたり、六月上旬にかけて連続的に襲来化、特に五月二十七日の凍霜は、気温氷点下十二度を三時間にわたり記録するという、六十年来の深刻な災害であった上に、四月からの水不足による干害と相重なったため、各種農作物は徹底的な打撃を受け、特に桑園においては、春蚕はもちろん、夏秋蚕の掃き立てを不可能にしたばかりでなく、樹勢回復用肥料の効果が水不足
かような意味から、樹勢回復用肥料及び病虫害防除用農薬並びに蚕種の確保に対して、国の助成がなされるべきであると思います。 また、蚕糸関係技術員、農協営農指導員等は、営農指導その他に非常な活動を要請されておりまする反面、その事務費の財源の確保が困難なものが多いのであります。
そのときに、被害は今度に比べればわりに少ない、八千七百万程度で、そのときに県当局の要求として、樹勢回復用肥料の無償交付、これが一つ。二、病虫害防除薬剤無償交付。三、掃き立て不能蚕糸代金の助成。四、夏秋蚕購入代金の助成。五、稚蚕委託飼育の経費助成。六、蚕、繭共済保険金の緊急概算払いの実施。七、罹災農家に対する課税減免。八、営農低利資金の融通措置。――この八つの要求を出したわけです。
八、果樹、桑の樹勢回復用肥料、病虫害防除薬剤代金を補助されたい。また、需給調整上の桑の輸送費及び夏秋蚕用蚕種代金の補助についての措置を講ぜられたい。 九、住宅被害者に対する住宅金融公庫融資の優先的あっせん措置を講ずるとともに、家屋補修費についても公庫融資の対象とされたい。 十、被災農家に対する国税及び地方税の減免措置を講ぜられたい。 十一、中小商工業者に対する救済措置を講ぜられたい。
これに対し、まず農業経営の立ち直りのため、桑輸送費、夏秋蚕用蚕種代金、桑樹勢回復用肥料、桑病虫害防除薬剤費、蔬菜種苗費及びビニールハウス、畜舎、作業場の復旧費等に国の助成が必要であります。あわせて、農業共済金を早期に支払うとともに、天災融資法を発動し、また減収分の補てん、住宅復旧費等を含む経営再建費用の融資のため、自創資金のワクを拡大すべきであります。
したがいまして、昭和三十三年ころまでは樹勢回復用肥料や病虫害防除薬剤等に対し、予備費などから補助金が支出されていたのでありますが、最近におきましてはこの種の問題は、ほとんど金融による方針がとられているのであります。しかし今回の災害は、一戸々々の被災農家にとりましてはまことに大きい被害なのであります。この際、かつてのように補助の道を開くよう強く要求したいのであります。
従来、二、三年前まででございますが、樹勢回復用肥料等について若干の補助を、非常にわずかなものでございますがやった事例がございます。
六、果樹に対する被害対策につきましては、第七号台風の際にも種々論議されたところでありますが、今回も多額の被害をこうむっておりますことは先述の通りでありまして、これに対する当面の対策として、融資の面ばかりでなく、樹勢回復用肥料代、農薬代、改植費、果樹だな復旧資材等について助成措置を講ずべきであり、同時に、果樹園芸が今後のわが国農業経営の展開の中において中心的位置を占めることを考えるとき、これを機会に果樹共済初
第三に、農作物、果樹の被害については、1、農薬、種苗、樹勢回復用肥料、土性改良用石灰等の購入費に対する助成、2、倒伏果樹、工芸作物の復旧に対する助成、3、果樹災害に関する補償制度の確立。
(五) 被害農作物に対する病虫害防除薬剤費、県市町村有共同防除施設費(動力噴霧機、動力撒粉機購入費)、樹勢回復用肥料購入費、種苗、被災地における畜舎の消毒、家畜の伝染病予防注射所要経費、部落農業共同施設の設置、果樹だな等園地造成、柑橘貯蔵庫等に対する助成措置。 (六) 農家の家屋被害の甚大にかんがみ、これが復興に対し国有林材の低額払い下げの特別措置。
特にひょう害を受けたものに対して大災融資法を発動して、被害農家に対して営農資金の貸付とか、貸付金の償還延期の処置をお願いしたいことや、あるいは被害農作物の病虫害防除の薬剤または防除器具並びに樹勢回復用肥料等の購入費に対する助成措置、また農業災害補償法に基くところの仮払いの早急実施の問題、あるいは農業所得税の減免とか、県に対する特別交付税の交付の問題、こういう問題などがありますし、また農家自体に対する
(四) その他の事項 一、被害農家の病虫害防除薬剤購入費、樹勢回復用肥料購入費及び種苗購入費等に対しその経費を補助するものとする。 二、県及び罹災市町村の災害復旧用に供するため国有林材の特別払下げ措置を講ずるものとする。
二、営農資材等に対する助成に関する事項 (1) 樹勢回復用肥料代 桑、茶苗代及び果樹に対する肥料所要量の二分の一(入植者に対しては三分の二)を助成する。 肥料所要量は桑、茶及び苗代については、反当平均七貫五百匁(硫安換算)とし、果樹については、これに準ずるものとする。 (2) 病虫害防除用農薬代 桑、茶、麦、馬鈴薯及び果樹に対する農薬所要量の二分の一を助成する。
県の要望事項として陳情された事項は、営農資金の貸し出し、共済金の早期支払い、樹勢回復用肥料代、病虫害防除用農楽代の助成等でありますが、大体あとで申し上げます、福島、宮城等と同じでありますので、最後に一括申し上げることといたします。
競合して農作業の遅延を来たすおそれがあり、水稲は特に田植の時期が生産を支配する要件である点等からして、整地作業には動力耕転機を活用する、その経費の二分の一補助として一千五百七十五万円、六、豪雪の年における消雪後の急激なる気温の上昇は水稲の軟弱徒長を助長するとともに稲熱病の多発が考えられるので、これが防除のために器具、薬剤等を購入する、その経費の二分の一補助として九千五百六十五万円、そのほか桑園樹勢回復用肥料代二分
2.被害桑園については、桑の胴枯病、芽枯病予防の薬剤購入費に対し二分の一を、潮風害特に甚だしく明春蚕期の収穫激減を予想せられるものに対しては樹勢回復用肥料の購入費の三分の一及び蚕種代を補助する。 3.果樹等の病虫害防除に要する農薬代及び樹勢回復用肥料(特に加里肥料)代の一部を補助する。 4.病虫害防除機具の購入費の一部を補助する。 5.
被害桑園については、桑の胴枯病・芽枯病予防の薬剤購入費に対し二分の一を、潮風害特に甚だしく明春蚕期の収穫激減を予想せられるものに対しては樹勢回復用肥料の購入費の三分の一及び蚕種代を補助する。 3. 果樹等の病虫害防除に要する農薬代及び樹勢回復用肥料(特に加里肥料)代の一部を補助する。 4. 病虫害防除機具の購入費の一部を補助する。 5.
七、被害桑園に対し、樹勢回復用肥料及び改植用桑苗の購入補助の措置を講ずるとともに、蚕種の購入補助についても同様措置されたい。 八、農業共済金の支払いについては被害が甚大であるにもかかわらず、農林統計の郡別標本調査結果に現われない場合があるので、損害評価審査基準の適正化をはかるとともに、支払いを迅速にするよう措置されたい。
すなわち 一、病虫害防除用農薬購入費の補助 二、代作用種子購入費の補助 三、樹勢回復用肥料購入費の補助 四、被害農家に対する保温折衷苗しろ補助 五、花卉類の種苗購入資金に対する融資の措置 六、昭和三十二年度種子確保に対する補助 七、災害復旧事業の早期着工と長期資金融通 八、自作農創設維持資金のワクの拡大 九、被害林道の早期復旧 十、被害桑園に対する薬剤散布費用及び一部改植桑苗代の
(1) 樹勢回復用肥料代 桑、茶及び果樹に対する肥料所要量の二分の一(開拓地に対しては三分の二)を助成する。 肥料所要量は桑及び茶については、反当平均七〆五百匁(硫安換算)とし、果樹については、これに準ずるものとする。 (2) 病虫害防除用農薬代 桑、茶、麦、馬鈴薯及び果樹に対する農薬所要量の二分の一を助成する。